ホン議員はこの日、報道資料を通じて「遺族の同意なしに死亡した人の写真や映像を流布した場合、処罰するようにし、死亡者の名誉を保護して遺族に対する被害を予防する内容の刑法改正案を発議した」と明らかにした。
現行法は公然と虚偽事実を摘示した場合のみ、死者の名誉毀損(きそん)罪で処罰しているだけで、写真や映像流布に関する規定はない。
現在、警察は故意的な虚偽事実を流布した人たちに対する捜査を進めており、ユーチューブやSNSなど、モニタリング過程で流布された惨事当時の写真と映像に対する削除を要請している。
ホン議員によると、放送通信審議委員会は事故発生後10日までに計104件(削除56件、遮断48件)の関連掲示物を審議し、削除または遮断した。このうち84件はモザイク処理なしに惨事の現場が露出した写真と映像掲示物であり、20件は被害者などを差別・卑下する内容に該当する。また、国内外の主要プラットフォームを対象に自律規制を要請し、116件の掲示物が削除された。
ホン議員は「梨泰院の悲劇的事故に対する写真と映像がSNSを通じてフィルターなしに流布され、故人はもちろん、遺族に対する深刻な被害が引き起こされているが、立法不備によりこれを処罰する法的根拠がない状況だ。2次被害と遺族に対する精神的苦痛を引き起こす無分別な映像流布を防止するために早急に法改正がなされなければならない」と強調した。
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