14日、法曹界によると大法院(最高裁判所)は最近、特定犯罪加重処罰法上の報復殺人・報復監禁などの容疑で拘束起訴されたキム某被告(22)とアン某被告(22)の上告を棄却し、原審を確定した。
キム被告とアン被告は2020年9月、高校の同級生である被害者A氏を脅迫し、虚偽債務返済契約書を作成させ、掃除機や携帯電話などで暴行した。
その後、A氏側が傷害罪で告訴すると、昨年3月に報復と金品を奪い取る目的で故郷にいたA氏をソウルのオフィステルに連れて行って監禁した。
そしてA氏に「告訴取り下げ契約書」を作成させ、告訴を取り下げるという内容の携帯メールを警察に送るようにした。金品578万ウォン(約59万円)も奪った。彼らは3か月間、身体を縛って過酷な行為を続けた。またA氏をトイレに閉じ込めて犯行を続けたりもした。
警察は同年6月、オフィステルで亡くなっているA氏を発見し、キム被告とアン被告を緊急逮捕した。死亡当時、A氏は体重34キログラムの低体重状態だった。死因は肺炎・栄養失調などと把握された。
一審と二審は2人にそれぞれ懲役30年を言い渡した。
裁判部は「認知能力が落ちて拒絶ができない被害者の特性を悪用して犯行対象にした」とし、「犯行手口も被害者を同じ人間と考えたとは思えないほどむごい扱いだった」と叱咤した。
大法院はこのような二審の判決に法理誤解など問題がないとみて、量刑をそのまま確定した。
キム被告とアン被告に故郷にいたA氏の外出時間を知らせ、拉致を助けた疑いで裁判にかけられた別の同級生チャ某被告(22)は懲役10か月、執行猶予2年の刑が確定した。
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