韓国チョンジュ(清州)地裁は3日、傷害致死、財物損壊、暴行などの容疑で起訴されたA被告(51)に懲役12年を言い渡したと明らかにした。
裁判部は「傷害と暴行、財物損壊罪で警察の捜査を受けていた中でも、傷害致死の犯行に及ぶなど(A被告の)罪質が非常に良くない」とし「飲酒暴力は善良な多数の市民に不安感を与え、社会秩序の混乱をもたらす点などを考慮すると、厳重な処罰が必要だ」と明らかにした。
これに先立ちA被告は去る3月8日、清州のあるスーパー前で知人B(61)氏と口論中、拳を振り回して倒した後、胸と腹に暴行を加えた容疑で拘束された。B氏は病院で治療を受けていたが、暴行されてから1週間後に死亡した。
いわゆる酒暴(酒におぼれて暮らし、人に乱暴を働くこと)と呼ばれていたA被告は特殊傷害罪で1年6か月間服役した後、昨年5月に出所した。彼は酒を飲めば食堂の備品を壊し、理由もなく通行人を殴るなど非行に明け暮れたという。
A被告は出所3か月目の昨年8月、元恋人に暴行をはたらいたため警察に立件され、1か月後に自宅周辺で一緒に酒を飲んでいたC氏(55)を暴行し、全治6週間の傷を負わせた。
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