ウルサン(蔚山)海洋警察署は2日に開かれた被害者の兄(A容疑者)とその同居女性(B容疑者)に対する拘束前被疑者審問(令状実質審査)で、裁判所がB容疑者の拘束令状を発布したと明らかにした。これに先立ち、海洋警察は先月31日にA容疑者とB容疑者に対しそれぞれ殺人と殺人共謀などの容疑で拘束令状を申請した。A容疑者はきょうの審問には出席しなかった。
A容疑者は先月3日、脳腫瘍を患い運転できない状態だった妹を車の運転席に乗せた後、自身は助手席に乗って車を操作し海に転落させ、妹を死亡させた容疑を持たれている。助手席に乗っていたA容疑者は転落後に自力で脱出したものの、妹は死亡した。
A容疑者は事件の前日、トンベク港を訪れ助手席で車を動かす方法まで練習するなど、犯行を計画していたものと伝えられた。また事件当日、車に乗る前に携帯電話などの荷物を車の外に出していたことも確認された。
特に、B容疑者は最近まで事故車両の名義者としてA容疑者と共謀した容疑を持たれている。海洋警察は事件前に妹名義の保険金が5000万ウォン(約523万円)から5億ウォン(約5234万円)に上げられた後、法定相続人がA容疑者に変更された点など、いくつかの不審な状況を発見し捜査を行った。A容疑者は自殺ほう助と保険詐欺と関連した容疑で非拘束立件され、海洋警察の調査を受けている。
海洋警察はA容疑者の行方を確認している。
一方、海洋警察はこの事件の前にも釜山でA容疑者の家族に類似した車両転落事故2件が発生し父親が死亡したことと関連し、犯罪と関連があるかについて調査している。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 85