ハロウィンで賑わう梨泰院に出没の「盗撮ゴリラ」、主張した「ビデオ通話」も撮影と認められて起訴猶予処分に=韓国(画像提供:wowkorea)
ハロウィンで賑わう梨泰院に出没の「盗撮ゴリラ」、主張した「ビデオ通話」も撮影と認められて起訴猶予処分に=韓国(画像提供:wowkorea)
昨年10月31日のハロウィンで賑わうソウル・イテウォン(梨泰院)の路上で、ゴリラに変装して女性を盗撮した容疑の外国人男性が、起訴猶予処分となった。この男性はビデオ通話をしていたと主張したが、検察は「ビデオ通話も撮影行為」だとみて容疑を認めた。

 27日、イーデイリーの取材を総合すると、ソウル西部地検は先月、性的暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなどの利用撮影)容疑の男性Aに対して起訴猶予処分を下したという。起訴猶予は、犯罪容疑が十分に認められたが犯行直後の状況、被害の程度、被害者との示談などを考慮して被疑者を裁判に移さず、事件を終結する処分だ。

 昨年10月31日のハロウィンで賑わう梨泰院の通りで、ゴリラの着ぐるみを着たAが、バニーガールの扮装をした女性の後ろ姿など身体の一部を盗撮した疑いが持たれている。当時、この事件はオンラインコミュニティーなどで広がり、大衆の怒りを買った。その後、被害者が警察に告訴状を提出し、正式に捜査が始まった。

 Aは警察の調べで「盗撮ではなく家族とビデオ通話をしていて、被害者が映ってしまった」と主張。実際に警察が、Aの携帯電話をフォレンジック調査した結果、ビデオ通話記録があるだけで、写真や動画は見つからなかった。

 現行の性的暴力犯罪の処罰に関する特例法第14条(カメラなどを利用した撮影)によると、カメラなどの装置を利用して性的欲望または羞恥心を誘発する恐れのある他人の身体を同意なく撮影したり、その撮影物を流布したりする行為を違法だと規定している。今回の事件の場合、ビデオ通話が「撮影」もしくは「撮影物」に該当するのかが、カギとなっていた。

 法曹界の一部では「撮影」がカメラやそれ以外の類似機能を持つ機械装置の中にある記憶装置やフィルムに被写体に対する映像情報を入力する行為を意味することにより、ビデオ通話は「撮影」ではないという主張が出ている。

 しかし検察は、ビデオ通話も「撮影」の行為に該当するとみた。検察関係者は「ビデオ通話を違法撮影物と認めることにより、被疑者に容疑があると判断した。被害者が示談した点など様々な事情を酌量し、起訴猶予処分を下した」と述べた。


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