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4日、法曹界によると大法院(最高裁判所)2部は最近、麻薬類管理に関する法律違反などの容疑で起訴されたファン被告の上告審で懲役1年8か月、追徴金50万ウォン(約5万円)を命じた原審を確定した。
ファン被告は2020年8月、知人らの住居地やモーテルなどでヒロポンを4回にわたり投薬したとして裁判にかけられた。また、ファン被告は同年11月、知人の家からブランド品の靴など500万ウォン相当の品物を盗んだ疑いももたれている。
事件当時、ファン被告は2015年5月から同年9月にかけて、ソウル・カンナム(江南)などでヒロポンを3回投薬し、ヒロポンを1回購入して知人に渡した容疑などで懲役1年、執行猶予2年を言い渡されていた。
一審は「執行猶予期間中にもかかわらず同種の罪を犯し、犯行を否認するとともに反省していない」とし、ファン被告に懲役2年と追徴金40万ウォンを言い渡した。
二審は「知人が被告とヒロポンを投薬し、ヒロポンの出処や投薬方法、投薬後の事情について、捜査段階から原審公判に至るまで具体的に供述しており、被告が投薬後に踊る動画もある」として、「有罪が認められる」とした。
続けて「被告は犯行を否認し、反省する姿勢も見せておらず、むしろ周囲の人に責任を転嫁するのを見ると罪質が重い」とし「被告が二審裁判に至っては一部麻薬投薬犯罪を認めて、窃盗犯罪被害者と和解した点を考慮した」と一審より減った懲役1年8か月を言い渡した。
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