A氏は昨年9月19日、仁川空港の保安区域で現場パトロール中の女性職員の二の腕・太もも部分の服を触り、防護服が覆ってるんじゃないかと女性職員の胸の部位にも触れて問題になった。仁川空港公社はA氏の不適切な行為が明らかになると、昨年11月4日から特定監査を実施した。監査結果、同社はA氏が女性職員に対してセクハラをしたと判断した。同社関係者は「A氏が女性職員にした行為は男女平等基本法と男女雇用平等法上、職場内のセクハラに該当する」と述べた。
続けて、「被害者・加害者調査の結果、A氏に故意性がなかったと判断した」とし「わいせつではなくセクハラに該当すると結論を下した」と説明した。
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