朴槿恵前韓国大統領は、釈放後も歴代大統領としての「礼遇」は受けられない。(画像提供:wowkorea)
朴槿恵前韓国大統領は、釈放後も歴代大統領としての「礼遇」は受けられない。(画像提供:wowkorea)
国政壟断(ろうだん)疑惑により起訴・有罪となり服役しているパク・クネ(朴槿恵)前韓国大統領は、収監から4年9か月ぶりに特別赦免により釈放されることになるが、歴代大統領としての「礼遇」は受けられない。

きょう(24日)韓国の行政安全部(内務省に相当)などによると、パク前大統領は赦免後も、歴代大統領としての礼遇を受けることはできない。「歴代大統領に対する礼遇」に関する法律には「在職中に弾劾決定を受け退任した場合」「禁固以上の刑が確定した場合」などに対して、歴代大統領としての礼遇をしないよう規定されている。

これにより、パク前大統領に支給される年金や秘書官(3人)および運転手(1人)の支援、民間団体が記念事業を推進する際の支援、死亡時における墓地管理の人員とその費用支援などの礼遇は受けることができなくなる。

ただ、この法律が歴代大統領に対する礼遇をはく奪しても「必要期間の警護および警備」は引き続き支援されることにより、パク前大統領の場合において警護は一定期間受けることができる。

最近亡くなったチョン・ドゥファン(全斗煥)元大統領とノ・テウ(盧泰愚)元大統領も、内乱と反乱罪などにより禁固以上の実刑を受け収監中に赦免となったが、歴代大統領に対する礼遇は受けることができず、警護だけが提供されていた。大統領などの警護に関する法律は、歴代大統領に対して退職後10年を超えてはいないが、警護処長が警護の必要性を認めれば大統領警護処が警護することになる。

また、死亡した場合「国家葬」を執り行なうかについては、ノ元大統領・チョン元大統領の死亡時と同様、政府が判断することになる。

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