2012年5月、最高裁で初めて強制徴用被害者に対する日本戦犯企業の賠償責任を認める趣旨の判決が下された。最高裁1部(主審キム・ヌンファン最高裁判事)が、強制徴用被害者9人が新日鉄住金(現日本製鉄)や三菱重工業を相手に提起した訴訟で、原告敗訴判決を下した原審を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。
最高裁判所長官と判事12人の審理する全員合議体ではなく、最高裁判事4人で構成された小部でキム・ヌンファン当時最高裁判事が主審として下した判決だった。最高裁の小部は4人の最高裁判事で構成されるが、実質、審判判事1人が審理を主導する。
事件を返還されたソウル高裁は、最高裁判決の趣旨に基づいて、翌年7月に被害者らに1億ウォン(約960万円)ずつ賠償するよう判決を下し、新日鉄住金は再上告した。
通常、再上告事件の場合、結論までそこまで時間はかからないが、同事件は、5年以上の時間がかかった。
背景には、最高裁の判決が及ぼす影響による審議の必要性などがあった。実際、外交下では50年以上続いてきた請求権協定の枠組みが揺らぎかねないと懸念されている。法曹界でからも「司法部が外交関係への影響も考慮すべきだ」という意見が提起された。
下級審で、最高裁の強制徴用判決を否定する判決はことし6月初めに下された。ソウル中央地裁民事合意34部(裁判長キム・ヤンホ)は、ことし6月に強制徴用被害者と遺族が起こした訴訟で、日韓請求権協定による個人請求権が消滅したとして却下した。
11日、ソウル中央地裁民事25単独(パク・ソンイン部長判事)は、個人請求権消滅を認めなかったが、訴訟時点である2017年2月にはすでに消滅時効が過ぎたと判断し、強制徴用被害者の請求を棄却した。
裁判部は、「最高裁の2012年5月の判決で、客観的権利行使の障害事由が解消された」とし「これを基準に短期消滅時効期間である3年が経過した後に訴訟を起こした」と判断した。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 79