検察は同日、釜山地裁で開かれた呉前市長に対する結審公判で、被害者の供述と関連証拠などを総合してみると、強制わいせつ、強制わいせつ未遂、強制わいせつ致傷、虚偽告訴容疑が認められるとしてこのように求刑した。
しかし、呉前市長側は強制わいせつや権力型性犯罪ではなく、偶発的な奇襲セクハラを主張している。
暴行または脅迫を前提とした強制わいせつは、10年以下の懲役または1500万ウォン(約150万円)以下の罰金に処することになっており、3年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する業務上威力などによるわいせつより法定刑が強い。
呉前市長は2018年11月ごろ、釜山市役所の職員Aさんに強制わいせつ行為をし、同年12月にAさんに再びわいせつ行為をしようとしたが、未遂に終わったとして裁判にうつされた。
また昨年4月、市長執務室で職員Bさんにわいせつ行為をし、同職員に心的外傷後ストレス障害などの傷害を負わせた疑いも持たれている。
呉前市長は昨年4月15日に行われた総選挙直後の4月23日、セクハラの事実を告白し、市長職を辞任した。
なお、呉前市長に対する一審判決は、29日に行われる。
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