韓国・最高裁「暴行事件の加害者を撮影しても肖像権の侵害ではない」=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国・最高裁「暴行事件の加害者を撮影しても肖像権の侵害ではない」=韓国(画像提供:wowkorea)
暴行事件被害者が加害者の暴行場面を撮影した場合、肖像権の侵害に該当しないという最高裁判所の判決が降りた。

韓国の最高裁判所は、暴行事件加害者A氏が被害者であるB氏など3人を相手に起こした慰謝料請求訴訟の上告審で、上告を棄却し原告の敗訴判決を下し、原審判決が確定されたと12日、明らかになった。

B氏は2018年4月、A氏の家に階間の騒音に抗議するために訪問した。この過程でA氏はB氏の手を捻るなど暴力を行った。B氏はこのようなA氏の行為を携帯電話で動画撮影した。この暴行事件でB氏は全治2週間の被害を受け、A氏は罰金50万ウォン(約4万8000円)の略式命令を受けた。

またA氏はアパート団地内に管理事務所に申告していない横断幕を掲示した。このような姿を被告C氏が撮影し、これを団地の管理所長及び棟代表と共有した。これに対しA氏は自身の肖像権を侵害されたと総額900万ウォン(約87万円)規模の慰謝料を請求する訴訟を起こした。

最高裁判所は「個人の私生活と関連する事項の公開が、私生活の秘密を侵害することである。公共の利益の為の事であり、表現内容方法などが不当ではない場合には違法性が無くなる」と上告を棄却した。

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