韓国では「地方自治団体 南北交流協力 政策協議会」が、対北事業を運営できるという法的根拠をもつようになった(画像提供:wowkorea)
韓国では「地方自治団体 南北交流協力 政策協議会」が、対北事業を運営できるという法的根拠をもつようになった(画像提供:wowkorea)
韓国では 地方自治体次元で、南北交流協力の活性化のために運営してきた「地方自治団体 南北交流協力 政策協議会」が、主体的で安定的に対北事業を運営できるという法的根拠をもつようになった。

韓国統一部(省)は、政策協議会の設置に関する具体的な内容を盛り込んだ「南北交流協力に関する法律(南北交流協力法)」改正の後続措置である施行令の一部改正令案が、今日(23日)国務会議を通過したことを明らかにした。

今回の施行令の改正は、昨年12月8日に改正した「南北交流協力に関する法律」第24条の2で委任した「地方自治団体 南北交流協力 政策協議会」の構成・運営などに必要な事項を定めるためのものである。

この改正案は、地方自治体を南北交流協力事業の主体として明示し、統一部に「地方自治団体 南北交流協力 政策協議会」を設置することを主な内容として盛り込んでいる。

この改定案によると、政策協議会は統一部次官を委員長(1人)とし、特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道所属の南北交流協力業務を担当する室長・局長級公務員20人以内の委員で構成される。彼らは、地方自治体 南北交流協力の政策・制度・改善および支援などに関する事項を協議または調整する。加えて 政策協議会の案件をあらかじめ検討し、政策協議会で委任を受けた事項を処理するための実務協議会を設置することができる。

今回の改正令案は3月9日から施行され、これにより 地方自治体 南北交流協力 政策協議会が、制度的基盤の上に 安定的な運営が可能となった。

統一部側は「政策協議会を通じて、統一部と地方自治体間の円滑な疎通と協力を増進させ、自治体次元による南北交流協力の活性化にも役立つだろう」と期待した。

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