国会保健福祉委員会所属のホ・ジョンシク共に民主党議員は見習い疫学調査官の概念と権限、義務などを法律に明示し、教育訓練課程を履修できるようにする内容の‘感染病予防および管理に関する法律一部改正法律案’を代表発議した。ホ・ジョンシク議員室によると、昨年、中央および地方自治体が任命した疫学調査官328人のうち307人は、見習い疫学調査官として教育履修および疫学調査業務を並行していた。教育修了者は21人に過ぎなかった。
昨年、人口10万人以上の市・郡・区に疫学調査官の配置が義務付けられると、法令上、見習い疫学調査官のアイデンティティと職務などが明確に規定されず、教育課程の修了を督励せずに見習い疫学調査官で数だけを満たす状況が起きているということだ。
これに対してホ議員は、見習い疫学調査官の概念や権限、義務などを法律に明示し、教育などに関する事項を規定する根拠を設けた。改正案は、新規疫学調査官の専門性と法的地位を明確化すると共に、民間専門家だけで構成された感染病管理事業支援機構の限界を改善する内容も盛り込んだ。民間専門家のほか、開放型職位や任期制公務員として採用された保健医療専門家も含め、感染病管理事業機構の業務力を高めようという趣旨だ。
ホ議員は「疫学調査官は感染病および感染病診断、微生物、疫学調査方法論などに対する専門知識が必要だ」とし「専門性のある疫学調査官が普段から監視を強化するようになれば感染病の早期発見と迅速な対応が可能になる」と明らかにした。
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