日本軍従軍慰安婦被害者の後援金流用疑惑を受けている社会福祉法人「ナヌムの家」の理事らが京畿道の解任命令に不服の意を提起した執行停止申請を裁判所が受け入れた。
水原地裁第2行政部(部長判事 ソ・ヒョンジュ)は16日、大韓仏教曹渓宗「ナヌムの家」の代表理事 ウォルジュ氏、常任理事 ソンウ氏など僧籍を持つ理事5人が申し立てた“京畿道知事解任命令執行停止”申請を引用したと明らかにした。
京畿道は2020年12月18日、理事5人を対象に官民合同調査妨害、後援金用途外使用、寄付金品法違反、老人福祉法違反などを理由に水原地裁へ解任命令を申請した。
これに対し、理事5人は裁判所に執行停止申請をし、裁判所が受け入れた。
これによって理事5人は本案事件の判決宣告日から20日となる日まで、解任命令から解放された。
ただし、彼らが今月10日に京畿道を相手取って起こした職務執行停止取消訴訟に対しては、却下判決が下され、職務停止は維持されている。
同地裁は「解任命令により回復が困難な損害を予防するための必要があると認められ、かつ執行停止により公共の福利に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に該当するという資料はないようだ」と述べた。
続いて「理事らが申請した職務執行停止命令に関しては、提出した釈明資料だけでは、職務執行停止命令処分により回復しにくい損害を予防するために効力を停止する緊急の必要があるとは認められない」と付け加えた。
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