現行法上、医師でない人物がタトゥー施術などの医療行為をした場合、無免許医療行為と規定され、処罰を受けることもあり得る。
チュンチョン(春川)地裁は、「保健犯罪取り締まりに関する特別措置法違反(不正医療業者)などの容疑で起訴されたA被告(51)に懲役1年2か月、罰金200万ウォンを言い渡した」と12日、明らかにした。
カンウォンド(江原道)春川市でタトゥー施術店を経営するA被告は2017年夏ごろ、自身の店にベッド、図案プリンター、針、インクなどタトゥー道具を備えた。
その後、A被告は2019年1月から昨年5月まで、不特定多数の客に対して計38回にわたってタトゥー施術を行い、1626万8000ウォンを受け取った疑いなどで起訴された。
また、A被告は2019年9月20日ごろ、春川地域にある自分の事務所で、事業所のないB氏が事業者登録できるよう、私文書を偽造した疑いも持たれている。
判事は「被告は医者ではないが、約1年5か月もの間、多数の人々を相手に医療行為に当たるタトゥー施術をして罪責が軽くない上、無免許医療行為を通じて得た収益も少なくない」とし、「ただし、被告人が自分の犯行について反省する姿を見せている点、被告人から施術を受けた人たちの中で副作用などを訴えた事例はなかったものとみられる点、同種の犯罪前歴がなく、実刑で処罰を受けた前科もない点などを考慮し、このように刑を定めた」と述べた。
Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 2