A被告は5月20日午前、経営するバーで客5人に酒を提供しカラオケをするなどして、光州市長の集合禁止命令に違反したとして起訴された。
当時、光州市長は、新型コロナが拡散している中、5月12日から26日にかけて、光州市内での酒を提供する店への集まりを禁止する行政命令を下していた。
裁判所は「新型コロナの拡散を防止するため集合禁止命令を発令したにもかかわらず、A被告が営業を続けたことで、感染の危険性や防疫の重要性などから見て罪が軽いとは言えない」と述べた。
また「ただし、A氏が過ちを認める点、実際に危険が発生していない点などを考慮した」と付け加えた。
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