韓国光州高裁第1行政部は、A氏が全南地方警察庁を相手に提起した解任処分取り消し訴訟の控訴審で、A氏の控訴を棄却したと1日明らかにした。
2審は「証拠などを調べた結果、1審の判断が正当である」と控訴理由を説明した。
A氏は、2018年3月17日午後8時45分ごろ、全羅南道のバス停のベンチで知人の紹介で出会った女性の体を触るなどの疑いで裁判を受けた。当時の女性は酒に酔って意識を失った状態であったことが分かった。
A氏は、1審裁判で罰金300万ウォンに40時間の性暴行治療プログラム履修の判決を受けた。2審では、A氏の刑が重すぎて不当だと1審の判決を破棄し、罰金300万ウォンの宣告を猶予する判決を下した。
彼はこの事件の現行犯で警察に逮捕された時の個人情報を確認する警察官に、「自信があるのか」「自信があるなら入れてみろ」等、同僚の警察官らに対して不適切な言動をしたことが分かった。
ここでA氏は、自分自身を現行犯で逮捕した警察官を検察に告訴する等、刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で警察官を告訴したが、すべて却下処分を受けた。その後再度控訴し、これも却下されると裁定申請までしたことが確認された。
2018年8月には、職位解除期間にも関わらず自粛せずに、酒を飲みタクシーの運転手と食堂の主人に乱暴をし通報されたと伝えられた。
これに対し警察庁は、A氏が誠実の義務と服従の義務、品位を維持の義務に違反したとして、通常懲戒委員会の議決を経て、昨年4月11日、A氏に解任処分を下した。
A氏は捜査の過程で多少不適切な言動をしたことは認めるが、これを内部結束阻害行為だとは言い難く、違法な現行犯逮捕、監禁行為に対抗するためであった点などを理由に訴訟を提起した。
1審は「A氏が宣告猶予判決を受けたが、準強制醜行罪について有罪判決を受けて、その判決が確定した」とし「これは警察に対する国民の信頼と権威を大きく失墜させることで、不正の程度が重く、それ対応する厳重な懲戒をする必要がある」と説明した。
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