最高裁3部(主審ミン・ユスク最高裁判事)は4日、麻薬類管理に関する法律違反の疑いで起訴されたソさんに懲役2年を宣告した原審を認めず事件をテジョン(大田)地裁に差し戻したと明らかにした。
ソさんは、2016年2月から3月、ソウル市カンナム(江南)区近くでヒロポン3gを3回にわたって売り295万ウォンを受け取った容疑で起訴された。
ところが、裁判の過程で問題が生じた。ソさんが所在不明で、裁判所が送った訴訟書類が届いていなかったのである。
控訴状副本と召喚状などが送達されなかったため、1審の裁判所は公示送達の方法で控訴状副本などを送り、ソ氏が欠席した状態で審議を進めソさんに懲役2年の実刑を宣告した。
検事が「型が軽すぎる」と控訴すると2審の裁判所も公示送達の方法で書類を送った後、審議を行い、控訴を棄却した。
2審の判決が出た後に宣告の事実を知ったソさんは上告権回復請求をし、裁判所はこれを認めた。
最高裁は「1審はソさんが責任を負うことができない事由(書類の未送達)で欠席した状態で、訴訟促進等に関する特例法に基づいて裁判を進めソさんの有罪判決を宣告し、2審もソさんが責任を負うことができない事由に欠席した状態で裁判を進め、控訴棄却判決を宣告したので、原審判決には再審請求の事由がある」と事件を2審裁判所に戻した。
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