ソウル中央地検は27日、「関連規定と既存の手続きに照らし、本件押収捜索は適法だと判断され、裁判所の準抗告認容決定に対して抗告する予定だ」と述べた。
ソウル中央地裁のキム・チャンニョン判事は24日「チャンネルAの外で押収捜索を執行するにはイ元記者にその日時と場所を通知し、参加機会を提供すべきだった」とし「(当該押収捜索は)違法であり、取り消されなければならない」と判断した。
イ元記者は3月31日、当該疑惑が初めて報道された後、真相調査のためにチャンネルAに携帯電話2台とノートパソコン1台を提出した。検察は5月14日、ソウル・グランドハイヤットホテルでチャンネルA関係者に会い、押収物として提出してもらう形を取った。
イ前記者の弁護人は、裁判所の決定によって、押収物を返してほしいという還付申請をした。
これに対しソウル中央地検は「本件の携帯電話とノートパソコンは検察押収前にすでにフォーマットされた資料で証拠価値がなく、イ前記者に対する拘束令状審査の主要資料として使われたこともなく、すでに返還された」と明らかにした。 検察はこれをチャンネルA側に返したという。
イ元記者の弁護人は「携帯電話はフォレンジック完了直後、チャンネルA関係者を通じてイ元記者が受け取った事実を確認し、ノートパソコンはチャンネルAに本日返還したという」と述べた。
続いて「携帯電話、ノートパソコンをフォレンジックした資料は捜査チームが再抗告したという理由で削除しなかった」とし「法理及び手続き検討後に対応する予定だ」と付け加えた。
検察の不服で、当該押収捜索の違法いかんは、最高裁判所が判断することになった。
Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 83