これにより、母子保健法第2条が定める妊産婦(妊娠中または出産後6か月未満)が古宮・王陵に入場する際、母子手帳や妊娠確認書などの証明書を提示すれば付添人1人とともに無料入場(昌徳宮の後苑は対象外)できる。
一方、文化財庁は無料入場の対象拡大に伴い、多子世帯の親に対する観覧料金の減免基準の規定を「末子が満13歳以下で子女が2人以上の父母」から「地方自治体が発給した多子女カードを持つ父母」に変更した。
また、障害者福祉法の障害等級に関する用語が「障害等級」から「障害の程度」に変更されたことを受け、無料入場対象の法令でも「1~3級の障害者」という用語を「障害の程度が重い障害者」に変更した。
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