入店者は氏名や連絡先などの情報が含まれたQRコードをスマートフォン(スマホ)で提示しなければ、入店できず、施設側が違反すれば罰金などが科せられる。
中央災難(災害)安全対策本部は処罰を行わない周知期間を終了し、1日午前0時より本格施行されると発表した。
同制度は感染者が発生した際に、接触者の情報を正確かつ早急に把握するための措置で、先月10日に導入された。
クラブやカラオケボックスなどの遊興施設のほか、ダンスエクササイズのズンバなど、激しい運動を集団で行う室内スポーツ施設や、客席の一部または全部が立ち見の公演会場など8業種が対象だったが、最近集団感染が発生した訪問販売業者、物流センター、大規模な学習塾、ビュッフェ形式の飲食店が加わり12業種になった。
これらの施設を利用する際には、スマホを使ってワンタイムQRコードを取得し、施設側に提示しなければならない。施設側はアプリを利用して名簿を作成する。施設が名簿を作成しなかった場合や、虚偽の名簿を作成した場合は、300万ウォン(約27万円)以下の罰金が科せられ、事実上の営業停止を意味する集合禁止命令などの行政処分を受けられる。
QRコードの使用を拒否する利用者やスマホを持っていない人については、身元確認を行った上で、手書きでの名簿作成も認められる。
利用者の個人情報と訪問記録はQRコード発行会社と公共機関である社会保障情報院で分散管理され、疫学調査が必要な時にだけ防疫当局が分散された情報を合わせて利用者を特定する。収集された情報は4週間後に破棄される。
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