韓国政府は「検疫管理地域」に指定した中国、香港、マカオ、イタリア、イランから入港した船舶については船上での検疫を実施しているが、ロシアは対象外となっていた。
韓国政府は船舶会社に対し、入港以前の14日以内に経由地などで下船した船員についても検疫当局に申告することを義務付け、有症状者を申告しない場合は入港制限措置とともに過料を科す方針だ。
また、感染者が出て社会的な費用が発生する場合は、船社に対する求償権の行使も積極的に検討する。
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