現行の条例は学院の授業時間を午前5時から午後10時までと定めているが、学校の授業時間などを考慮すると短すぎるとする世論を受け、こうした条例改正案がまとめられた。市は公聴会や教育委員会、市議会の議決を経て、早ければ7月中にも条例改正案を公布する計画だ。それ以前については、一時的に時間延長を申請した学院に限り午後11時までの授業を許可する。
改正案はまた、受講生の生命・身体・損害に対する学院運営者の責任・義務を強化し、1人当たり賠償金1億ウォン以上、事故1件当たり10億ウォン以上の保険に加入することを義務付けた。このほか寄宿学院に対する規制を強化し、講義室のほかに保健室、スポーツ施設、宿泊施設、共同シャワー室、食堂、調理室などを設置するよう定め、宿泊施設の生活指導担当者、栄養士の配置を義務付けている。
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