【ソウル2日聯合】親日反民族行為者財産調査委員会が、昨年7月の発足後初めて、親日派とその子孫の財産を還収し、国家帰属とする決定を出した。

 財産調査委員会は大統領直属機関として4年期限で活動する。2005年2月に崔竜圭(チェ・ヨンギュ)議員ら169人が発議し、12月29日に公布・施行された「親日反民族行為者財産帰属特別法」に基づき設立された。法務部や警察庁、財政経済部から派遣された公務員46人などで構成され、朝鮮総督府の官報や同委員会の調査報告書を基に、調査対象者452人をリストアップし、対象者の家系図を作成した。

 特別法により国家帰属対象となる財産は、日露戦争が始まった1904年から1945年8月15日までに、日本の帝国主義に協力した見返りとして取得したり相続した財産、または親日行為者の財産と知りつつ贈与を受けた財産など。財産調査委員会は家系図を基に、親日反民族行為者とその子孫名義の土地所有状況を照会し、土地台帳や登記簿謄本などを基に同期間に取得した財産を調査した。

 財産調査委員会は昨年7月の第1回全体委員会を皮切りに、これまで17回にわたり会議を行い、親日反民族行為者93人名義の財産や子孫に相続された土地1857筆地に対し調査開始の決定を出した。その上で、これらを第三者に売り渡すことができないよう裁判所に不動産処分禁止の仮処分申請を行った。調査開始の決定が出された土地は総面積1317万平方メートルで、公示地価は約1185億ウォンに達する。

 財産調査委員会は該当する土地の現場調査を行い、親日反民族行為により取得した財産であることを確認した後、全体委員会を開き在籍委員9人の全員賛成で帰属決定を出す。


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