これまで外国人の永住権取得は専門人材に認定された場合に限られており、単純労働人材として入国した外国人の場合、国内で熟練技能人材に成長しても永住権は取得できなかった。熟練技能者にも永住権を与えることになれば、2009年には2500~4000人の外国人労働力が国内に流入する見込みだ。
熟練技能者としての永住権取得は▼韓国での就業期間が5年以上(累積合計)▼政府公認の技能資格を所持しているか、2年間の所得が基準金額を超えている▼自身の資産で生計を維持している▼韓国語能力など永住できる素養を備えている▼犯罪経歴がない――などが条件となる。
法務部は6月までに出入国管理法施行令を改め、9月中にも資格種類と所得条件など具体的な基準を公示する方針だ。
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