学院と呼ばれる学習塾や進学予備校の深夜授業を制限する、学院設立運営および課外教習法の改正法が23日から施行された。改正法によると、各自治体の教育監は、市や道の条例が定める範囲で学院の授業時間を決めることができる。ソウル市・大邱市・江原道・忠清北道・慶尚北道の教育庁はすでに条例で制限を定めており、ソウル市教育庁の場合、午後10時以降の授業を制限している。
 この法律に違反し深夜まで授業を行った学院は、摘発ごとに5点を罰点を加算し、30点を超えると1週間の営業停止、66点を超えると閉鎖処分を受けることになる。

 ただ、学院と父兄からの反発もあることから、実際の取締りでは当局との摩擦も予想される。


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