今後の審理期日について話した李貞美・憲法裁所長権限代行=16日、ソウル(聯合ニュース)
今後の審理期日について話した李貞美・憲法裁所長権限代行=16日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の弾劾(罷免)の可否を判断する憲法裁判所は16日、国会側と朴大統領側に対し、弾劾審判の最終弁論を24日に行う方針を伝えた。 憲法裁所長の権限代行を務めている李貞美(イ・ジョンミ)裁判官は「次回証人尋問を終えた後、2月24日に弁論を終結する予定」とした上で、「双方の代理人は23日までに総合的な準備書面を提出し、24日の弁論期日に最終弁論ができるよう準備してほしい」と要請した。 ただ大統領側は「最終弁論は少なくとも(裁判所側が証拠を)調査をして、(調査している間に)最終弁論ができる時間的な余裕を与えてくれなければならない。23日(書面提出)と24日にするというのは、一般裁判でもない」と反発した。 これに対し姜日源(カン・イルウォン)主審裁判官は「すぐに変更することは難しく、双方の代理人が今言った事情を準備事項に書けば、裁判所で再び議論する」とした。  だが、最終弁論は24日か、それに近い期日に行われる見通しで、弾劾審判に対する最終決定(宣告)は李裁判官の退任予定日である3月13日以前の同10日前後に出る可能性が高いとみられる。
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