ソウル中央地裁は7日、シン理事長の弁護人が請求したシン理事長に対する保釈要求を棄却した。
裁判部は「シン理事長の容疑が刑事訴訟法上、長期10年以上の懲役刑の罪に該当し、犯罪証拠を隠滅したり、隠滅の恐れがあるとする十分な理由がある」とし「保釈を許可するだけの相当な理由があると認めるには不十分だ」と伝えた。
先立ってシン理事長側の弁護人は先月12日、裁判部に不拘束状態で裁判を受けられるようにしてほしいとし、保釈を申請した。シン理事長はことし7月7日に拘束された後、ソウル拘置所で収監生活を送っている。
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