水原地裁は24日、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律違反(名誉棄損)容疑で起訴されたチャン・ソンウに対し、罰金700万ウォン(約70万円)を宣告した。
また、SNSを通してパク・キリャンの名誉を棄損した容疑で起訴されたチャン・ソンウの元恋人パク某被告(24、女性)に対して懲役4年、執行猶予1年を言い渡し、160時間の社会奉仕履修を命じた。
チャン・ソンウは昨年4月、携帯メッセンジャーでパク被告(元恋人)に「パク・キリャンの私生活がよくない」という趣旨のメッセージを送信した。パク被告は同年10月、チャン・ソンウに別れを告げられると、そのメッセージ画面をキャプチャーして自身のInstagram(インスタグラム)に掲載、パク・キリャンの名誉を毀損した容疑で在宅起訴された。
なお、KTウィズは球団独自の懲戒委員会を開き、チャン・ソンウにことしKBOリーグ50試合出場停止、罰金2000万ウォン(約200万円)、年俸凍結などの懲戒を下した。
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