韓国・兵務庁は19日、国外旅行許可義務違反者に対する刑事処罰を強化する内容を骨子とした兵役法一部改正法律を19日付で官報を通じて公表した。
現行法は「兵役義務を回避、または減免を受ける目的で逃げたり、行方をくらました者」は1年以上5年以下の懲役に処するよう規定している。
一方、「国外旅行や留学などを理由に国外へ出国し、許可期間内に帰国しない者」は3年以下の懲役に処するよう記載されている。
つまり、現行法では海外逃避者に対する処罰が、国内逃避者の処罰より軽いものだった。これにより、兵役義務を回避したり、減免されることが目的で、許可を受けずに出国、または国外に在留する者に対して、今後は国内での兵役回避者と同様に、1年以上5年以下の懲役が科せられるよう改定し、「兵役回避者間の刑事処罰の公平性を確保した」と兵務庁は明かした。
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