1953年7月27日の休戦協定後に3年以上北朝鮮に拉致された被害者やその家族は、来年から被害慰労金を受け取ることができる。

 政府は10日、中央庁舎で韓明淑(ハン・ミョンスク)首相主宰の閣議を開き、休戦協定締結後の北朝鮮拉致被害者の補償・支援法制定案をまとめた。それによると、被害者が拉致されていた期間や生計の状況などを考慮した上で来年から慰労金を支給する。また、拉致に関連し不当な国家公権力によって死亡または負傷した場合には、拉致期間に関係なく当事者またはその遺族に被害当時の月給と残りの就業期間、障害の程度などを基に補償するとしている。

 事実調査の権限は、首相傘下に設置される「拉北被害者補償・支援審議委員会」が持つ。拉致被害者は施行日から1年以内に申請しなければならない。

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