済州出入国管理事務所が済州観光活性化策の一環として、ノービザで入国した外国人が観光目的で国内の他の地域に移動することを制限的に許可する方針を打ち出した。法務部済州出入国管理事務所が24日に明らかにした。
 済州特別自治道の7月1日の発足とともに施行された、済州地域の外国人ノービザ入国対象国拡大(174から185カ国)と入国許可要件の緩和措置に続くもので、道内への外国人観光客誘致に向けた画期的な措置とされる。

 これまで済州道にノービザで入国した外国人は、気象悪化などで済州から出発できなかったり、やむを得ず他の地域で診療を受けなければならなかったり、法務部長官が認めるやむを得ない理由があった場合に限り他地域への移動が認められていた。こうした許可を得て国内の他地域に向かった前例は2件しかない。

 管理事務所のヤン・ジュンギル所長は、「不法滞在などの犯罪の可能性がないノービザ入国者らが、観光やショッピングのため国内の他地域に向かうことを希望すれば、国の経済活性化といった観点からすべて許容する方針」と述べた。

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