委員会はこれまで慰安婦被害の申し出があった330人のうち11人に対し被害事実の認定決定を出しているが、被害者本人が陳述できない状態で事実認定決定が下りたのは今回が初めて。
この女性は被害事実が認定されたことから、医療や住居支援のほか、生活安定支援金として一括4300万ウォンと月70万ウォンを支給される見通し。今回の決定は、病気などのため被害事実を直接証言できない被害者にも保障への道を開くものとして注目される。
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