兵務庁は22日、性転換者に戸籍上の性別変更を認めた大法院(最高裁判所に相当)の判断を受け、男性から女性に変更されれば兵役義務を課さない方針を打ち出した。反対に女性から男性に変更した場合には、兵役義務の対象者に分類される。
 兵務庁関係者は同日、戸籍上の性別が変更された場合には、兵役法第3条に基づき兵籍除籍者に分類されるため、義務はなくなると説明した。入隊通知書を受け取った後に性別を変更した場合も、兵役義務は履行しなくて済むという。

 これまでは性転換手術を受け女性になっても、入隊のための検査では精神科専門医の検査によって症状別に4~7級に判定されていた。専門医が「最小限の症状があり、そのため社会面・職業面で障害がある」と判断すれば3級と判定され、それよりひどい場合は4級になる。いずれも入隊しなければならない。精神科治療を受けた病歴があったり、学校生活を記録した学校生活記録簿などの証明資料で社会不適応者であることが確認され、軍隊での生活に支障をきたすと判断されれば5級に、一定期間の観察が必要と判断されれば7級に判定されそれぞれ兵役義務は免除される。

 韓国人男性は19歳から30歳まで兵役が義務付けられており、免除された場合を除き35歳まで義務を履行しなければならない。

 これに先立ち、大法院の全員合議体は、女性から男性への性転換手術を受けた人が戸籍に記載された自分の性別を男性に変更するよう求めた裁判で、性別の変更を認めないとした原審を破棄し、審理を清州地裁に差し戻していた。

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