【ソウル25日聯合ニュース】1969年に発生した大韓航空機YS-11ハイジャック事件で北朝鮮に拉致された被害者の家族が、当時の被害者の勤め先に退職金・賃金・家族補償金を求める訴訟を起こしたが、「拉致は致し方ない災害に該当する」との理由で敗訴した。
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