却下は訴訟要件を満たしていない場合、審理を行わず下す決定だ。
同地裁は1月に日本政府に対し12人の原告に1人当たり1億ウォン(約970万円)の賠償支払いを命じたが、異なる判断を出した。当時の判決では「日本の不法行為に国家免除(主権免除)は適用できない」として裁判管轄権を認めた。日本は対応せず、判決が確定した。主権免除とは主権国家が他国の裁判管轄権から免除されることを意味する。
今回地裁は日本政府が主張する主権免除を適用する必要があると判断した。
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