堕胎罪の廃止を促す記者会見を行う市民団体の関係者(資料写真)=(聯合ニュース)
堕胎罪の廃止を促す記者会見を行う市民団体の関係者(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国政府が妊娠14週までの人工妊娠中絶を認める内容の刑法、母子保健法の改正案を7日に告示する。 法改正は、昨年の憲法裁判所の決定を受けての措置。 憲法裁は昨年4月、人工妊娠中絶手術を行い起訴された産婦人科医が「堕胎罪」の違憲性判断を求めた訴えに対し、妊娠初期の中絶までも全面的に禁止し、違反した場合に処罰するとした現行法の規定は妊婦の自己決定権を過度に侵害するものであり、違憲だとの判断を示した。胎児が母体を離れて生存できる妊娠22週前後に到達する前は妊婦の自己決定権を最大限尊重すべきとの意見を提示した。ただ、堕胎罪の規定を即座に廃止し、中絶を全面的に認めることはできないとして、20年12月31日までに法条項を改正するよう求める「憲法不合致」決定を出した。 一方、政府が堕胎罪の維持を決定したことに対し、同罪の廃止を求めてきた女性団体の反発が予想される。昨年8月、法務部の諮問機関、両性平等政策委員会も妊娠週数によって堕胎を認めるのではなく堕胎罪を廃止し女性の妊娠・出産に対する自己決定権を保障するよう勧告した。
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