新型コロナウイルスの影響を受けた商店主に賃貸料の減額請求権が与えられる(イラスト)=(聯合ニュース)
新型コロナウイルスの影響を受けた商店主に賃貸料の減額請求権が与えられる(イラスト)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の国会法制司法委員会は23日、新型コロナウイルスなど感染症の流行により被害を受けた商店の賃借人に対し、賃貸料の減額請求権を与える「商店建物賃貸借保護法改正案」を議決した。  この法案は、24日に予定されている国会本会議で採決される見通しだ。 改正案では、賃貸料の増減請求が可能な条件をこれまでの「経済事情の変動」から「感染症予防法に基づく1級感染症などによる経済事情の変動」に修正。1級法定感染症である新型コロナウイルスの防疫措置により打撃を受けた商工業者や自営業者が、建物のオーナーに賃貸料の減額を求めることができる根拠を設けた。 賃貸人が賃借人の減額要求を受け入れた場合、再契約の際に5%を上限としている賃料の値上げ規定とは関係なく増額を要求できるようにした。 また、改正案では施行後6カ月の間に延滞が発生しても契約解除や更新拒否ができる事由に当たらないとの特例条項を設けた。現行法では3カ月間、賃貸料の延滞があった場合、契約解除や更新拒否ができるようになっている。 同法案の付則により、改正された内容は公布日に施行され、施行当時に存続中の賃貸借契約についても適用される。
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