”n番部屋事件”の映像を受け取ってしまった… 「処罰対象になる?」相談相次ぐ=韓国(画像:news1/博士部屋を運営したチョ・ジュビン容疑者)
”n番部屋事件”の映像を受け取ってしまった… 「処罰対象になる?」相談相次ぐ=韓国(画像:news1/博士部屋を運営したチョ・ジュビン容疑者)
「博士(パクサ)部屋」の映像・写真を受け取ってしまったのだが、処罰対象になりますか?」

 Telegramのn番部屋事件が韓国を揺るがす中、いわゆる”博士部屋”でチョ・ジュビン容疑者(25)によって秘密公開された映像や画像を(別サイトから)ダウンロードし目にしてしまったネットユーザーが、自身も処罰対象となるのかとの問い合わせがオンライン法律相談サービスで相次いでいる。

 26日、オンライン法律相談サービスサイトによると、「児童・青少年の性保護に関する法律」関連の問い合わせが数日間で増加しているという。ポルノ関連を所持したり、受け取る行為が「児童・青少年の性保護に関する法律」に該当するかを問う質問が大部分だ。

 大学生のAさんは「”博士部屋”を通じて流布された写真と映像を他のサイトでダウンロードしたことがある」とし、「もしかしらたら捜査対象になるのではないかと気になり、知りたい」と問い合わせた。

 Aさんは、金銭を支払って”博士部屋”の映像や写真を手に入れたのではないと説明した上で「捜査対象になるのか、どのような処罰になるのか教えてほしい」と問うと、サービス提供サイトの弁護士は「(司法機関が)n番部屋事件を大々的に捜査し厳罰に処すると発表しただけに、関連のサイトも捜査対象になる可能性は排除できない。ポルノ関連物所持罪は、金銭の支払いとは関係ない」と回答を記載した。

 ”n番部屋事件”が明るみとなったいま、韓国では「提供者だけが加害者ではなく、目にしたユーザーらも加害者」との声が広がり、「最後の一人まで身元を公開すべき」との主張も多数出ていることから、Aさんのような問い合わせが今後も増えるとみられる。

Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 0