韓国ロッテグループの辛東彬会長(資料写真)=(聯合ニュース)
韓国ロッテグループの辛東彬会長(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の朴槿恵(パク・クネ)前大統領らへの贈賄罪などに問われた韓国ロッテグループの辛東彬(シン・ドンビン、日本名:重光昭夫)会長(64)の上告審判決で、大法院(最高裁)は17日、懲役2年6か月、執行猶予4年(求刑懲役14年)を言い渡した二審のソウル高裁判決を支持する決定を出した。

 辛被告は免税店の運営権を取得するため、朴前大統領の長年の友人で国政介入事件の中心人物だった崔順実(チェ・スンシル)被告が実質的に支配していた「Kスポーツ財団」に70億ウォン(約7億円)を拠出した罪(賄賂供与)で起訴された。また、ロッテシネマが運営する映画館の売店を会社に不利な条件で親族などの会社に賃貸して損害を与えた罪(業務上背任)や、勤務実態のない親族に給与を支給した罪(業務上横領)など、ロッテグループの経営不正事件でも罪に問われた。


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