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ソウル中央地裁刑事1単独ファン・ギソン部長判事は19日、証拠隠滅教唆(きょうさ)などの容疑で起訴されたイ氏に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。
ファン部長判事は「イ氏の公訴事実は証拠によればすべて有罪と認められる」とし「証拠隠滅を教唆し国家の司法を害して企業代表の社会的責務を考慮したとき、罪質が非常によくない」と述べた。
ただし「犯行の一切を認め、真剣に反省している」とし「捜査手続きで積極的に協力し、証拠が相当な部分、復旧し、初犯である点を考慮し刑を定める」と説明した。
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