【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所は31日、自発的に売春した者も処罰するよう定めた「性売買特別法」を合憲とする判断を下した。 同法は「性売買をした者に1年以下の懲役、または300万ウォン(約30万円)以下の罰金、拘留、過料に処する」と定め、客だけでなく、売春をした者の双方を処罰するとしている。 憲法裁判所は「性売買を処罰し、健全な性道徳を確立しようとする立法目的は正当だ」として、「健全な性道徳という公益的な価値は個人の性的自己決定権など基本権の制限に比べ決して低くない」と指摘した。 ソウル北部地裁は13万ウォンを受け取って売春した罪で起訴された40代の女性の申し立てを受け入れ、違憲審査を申請していた。 kimchiboxs@yna.co.kr
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