【ソウル聯合ニュース】韓国の公職選挙法で定める「インターネット実名制」について、憲法裁判所が30日、合憲の判断を示した。 公職選挙法には選挙運動期間中にメディアのネット掲示板やチャットルームなどで政党や候補者に関し支持や反対などの意見を書き込む場合、先に本人認証を経なければならないとの条項がある。これに対し憲法裁の裁判官のうち5人が合憲、4人が違憲とした。 憲法裁は、メディアは信頼性や知名度が高く、メディアのネット掲示板などにデマや虚偽事実などが書かれた場合、ゆがんだ情報が直ちに広範囲に拡散されかねず、選挙期間中は選挙の公正性確保のためにこうした条項が必要だと説明した。 インターネット実名制は2012年8月に憲法裁判所で違憲と判断され廃止されたが、今回の合憲判断により、選挙期間中は例外となる。 この憲法訴願審判は、検索サイトを運営するダウムコミュニケーション(現ダウムカカオ)が選挙期間中の実名確認の措置を十分取らなかったという理由で1000万ウォン(約106万円)の過料を科されたことから、2013年に申し立てた。 mgk1202@yna.co.kr
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