【ソウル聯合ニュース】兵役中に上官から銃器の手入れを命じられ、銃を洗濯機に入れて回したとして軍刑法上の抗命罪に問われた元兵士について、ソウル北部地裁は9日、懲役6月、執行猶予2年(求刑懲役3月、執行猶予1年)の判決を言い渡した。また80時間の社会奉仕をするよう命じた。
 元兵士は除隊を翌日に控えた昨年11月、戦闘装備の指揮検閲に備えて個人銃器を手入れするよう上官から指示を受けたが、面倒だったため銃弾が発射される金属管を5分間、洗濯機で回した罪で在宅起訴された。
 裁判官は「被告が誤りを認めている上、満期除隊をした。刑事処罰の前歴がなく、小銃も破損しなかった」と酌量の余地があるとした。

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