【水原聯合ニュース】京畿道の水原地裁は15日、20代の女性を拉致・殺害し、遺体をバラバラに切断したとして殺人罪などに問われた呉元春(オ・ウォンチュン)被告(42)に死刑判決を言い渡した。
 判決によると、呉被告は2度にわたり女性を暴行しようとしたものの失敗したため殺害し、遺体を365の断片に切断した。地裁は、手段が残酷で猟奇的だと指摘した上で、社会の根幹を揺るがし人倫にもとるとして「到底容認できない」とした。
 また、遺体の切断部位がなめらかで高度な方法を使用したとみられる点について、被害者の人肉を第三者に提供する目的だった可能性を指摘した。これまで一部では、遺体を均等に切断しビニール袋に分けるなどの呉被告の行為について、人肉を販売する目的で殺害したのではないかとの指摘がなされていた。
 このため、控訴審の過程で呉被告の殺害目的を再捜査すべきとの声が高まっている。

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