ある広告企画社の依頼により、リサーチ会社が作成した“芸能人Xファイル”が流出した事件で、芸能界が衝撃を受けている。

トップスターを含む99名の芸能人が実名で掲載され、未確認の噂まで体系的に整理し作成されたこの文書に、各芸能事務所は訴訟を起こす構えであり、2000年代最大の芸能界法的紛争事件が繰り広げられると見られている。

この事件が訴訟沙汰になった場合、責任の所在を巡る核心的な論点は何だろうか。著作権・エンターテイメント専門弁護士であるピョ・ジョンノク弁護士は、「リサーチ会社のインタビューに応じた記者らの場合、“公然性”の認知の可否、広告企画社とリサーチ会社は情報の“管理・監督義務”が、名誉毀損・プライバシーの侵害について、責任を追及される可能性がある」と明らかにした。

現在、この文書はテレビ局の芸能リポーター、スポーツ新聞、通信社記者など、10名が情報提供者として名を連ねている。


▲公開されることを予想していたか

ピョ弁護士によれば、名誉毀損の有無を判断するには“公然性”が最も重要となる。関連法によれば、名誉毀損は「事実を公にし、名誉を毀損する行為」であり、この“公”とは「不特定多数が認識できる状態」を指す。従って、リサーチ会社のインタビューに応じた記者らの場合、本人から提供された情報が伝播する可能性について認識していたかによって、法的な責任を問われることになる。記者らがリサーチ会社とどのような契約を結んでいたのか、非公開を前提に可否を承認したのかが核心。

▲ 広告企画社とリサーチ会社は“管理・監督義務”を追求されるのか
業務のための一般的な情報収集行為は違法ではない。業務や収集過程での不法性はないということである。代わりに、情報を“管理・監督”する義務は避けられない。従って、オンラインの各チャンネルを通じて文書が流出した今回の事件では、情報収集行為自体が違法だというより、広告企画社やリサーチ会社の“管理・監督”義務に法的な商店が当てられると見られている。今後、流出経緯と責任者を巡っての論争が予想される部分だ。

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