【ソウル聯合ニュース】韓国政府は6日の閣議で、無給3日だった配偶者の出産休暇を最長5日とし、このうち3日は有給にする「男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律」改正案を議決した。
 改正案には、事業主が期間従業員や派遣社員の育児休暇を認めた場合、使用・派遣期間に同休暇を含まないことも盛り込まれてた。
 また、育児期間に労働時間の短縮を要請したり、家族の疾病、事故などで休職を申請する場合、特別な理由がない限り、事業主が拒否できないようにした。
 政府は流産経験など特別な理由がある場合、出産前のいつでも出産休暇90日のうち44日を分けて使えるようにする「勤労基準法」の改正案も議決した。

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