凶悪犯の顔を公開する法的根拠を設けるため、現在、「特定強力犯罪処罰に関する特例法(特強法)」が国会で審議されている。警察庁捜査局の金重確(キム・ジュンハク)局長は11日、法改正前でも国民の知る権利と公益の次元から、必要だと判断されれば顔を公開すると明らかにした。ただ、凶悪犯の基準は特強法改正案に規定されている内容を参考にし、事案ごとに公開の是非を検討する計画だとした。
特強法改正案は、犯行手段が残忍で重大な被害が発生した特定強力犯罪のうち、被疑者が自白したか罪を犯したと信じるだけの十分な証拠があり、国民の知る権利の保障、被疑者の再犯防止と犯罪予防など公共の利益に必要な場合に限り、顔を公開すると規定している。
警察は2005年10月、国家人権委員会の勧告を受け、警察庁訓令として、被疑者の身元を推定できたり身元が露出する懸念のある場面が撮影されないようにする必要があるとの内容を盛り込んだ「人権保護のための警察官職務規則」を策定した。
社会的に関心を集めた連続殺人犯らが検挙された際、カメラの前で帽子やマスク、上着などで顔を隠していたのは、この規則に基づいた措置だが、凶悪犯を見た国民の間では、「知る権利のため、顔を隠すべきではない」との世論が沸きあがっていた。
警察が今回、釜山女子中学生殺害犯の顔を公開したことや、今後、制限された範囲内で凶悪犯の顔を公開するとの方針を定めたのは、国民の法感情と知る権利をより重視したためとみられる。ただ、時期や範囲、方法など、具体的な顔公開ガイドラインを定めるのは、特強法改正案が国会を通過した後だとしている。
一方、釜山在住の13歳の女子中学生を拉致し性的な暴行を加えた後殺害したとして、キム・ギルテ(33)容疑者が10日に逮捕された。被害者が行方不明になってから15日、事件が公開捜査に切り替わってから12日、容疑者の公開手配から9日、被害者の遺体発見から5日目だった。
キム容疑者は、過去に暴力事件で起訴され懲役10月執行猶予2年の判決を受けながら、執行猶予中に9歳の女児から金を奪った上、性的暴行未遂をはたらき、懲役3年の実刑判決を受けた。2001年4月に出所したが、1か月後に30代の女性を拉致し10日間にわたり連れ回した上に性的暴行を加え、再び懲役8年を宣告された。昨年6月に満期出所した後、ことし1月23日、この女子中学生の事件と同一の地域で、30代女性に性的暴行を加え監禁した容疑で手配されていた。
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