政府は9日の閣議で、満13歳未満の性暴力犯罪被害者が満20歳になるまで公訴時効を停止する内容の「性暴力犯罪処罰および被害者保護法」改正案を審議、議決した。改正は、被害を受けた児童が事理判断力不足と恐怖心で被害事実を十分に主張できないケースが多いことを考慮した。
改正案はあわせて、最近は新捜査技術の発達で性暴力犯罪発生後に相当期間が経過しても犯罪が究明できる場合が多いため、DNA鑑定結果など立証するための証拠が確実な場合には公訴時効を10年延長すると規定した。
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