特別検事チームは20日、会議を開いた結果、上告断念を決定したと明らかにした。このほどソウル高裁で開かれたサムスンSDSのBW低価発行事件の差し戻し審判決公判で、大法院(最高裁)の趣旨通りに李前会長の背任が有罪と認められたため、上告する理由はないと判断したという。
経営権の違法継承、脱税の罪で起訴された李前会長は、1審と控訴審でいずれも脱税に関してのみ一部有罪とされ、懲役3年、執行猶予5年、罰金1100億ウォンを言い渡された。
また、エバーランドCBの変則贈与、サムスンSDSのBW低価発行の罪については、控訴審ではともに無罪判決が出された。大法院はエバーランドCB事件は無罪、サムスンSDSのBW事件はBW価格を再算定するよう命じてソウル高裁に事件を差し戻した。同高裁は今月14日の判決公判で、BW低価発行による背任額を227億ウォンと算定し、李前会長に懲役3年、執行猶予5年、罰金1100億ウォンを言い渡している。
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